中関村創業チーム外国籍のメンバー(仕事の許可を取り扱うことができない)は私的事務の種類の居留の許可を申請します(「創業します」と書きます)
中関村スタートアップチームの外国人メンバー(就労許可を取得できなかった者)向け私人事務類居留許可申請(「創業」と記載)
公安部『北京のイノベーション発展を支援する出入国管理に関する政策措置に関する通知』(公境[2015]4076号)
中関村スタートアップチームの外国人メンバー(就労許可を取得できなかった者)は、次の条件を満たす必要があります:
(一)中関村スタートアップチームは以下の条件を満たす必要があります:1.企業が中関村に登録してから5年以内であること。2.創業分野が戦略的新興産業や現代サービス業など、中関村が重点的に発展させている産業分野であること。
(二)中関村スタートアップチームの外国人メンバーは、次のいずれかの条件を満たす必要があります:
1.企業の取締役以上に就いていること。2.所属企業において株式を5%以上保有していること。
1. 雇用主による申請書(紙媒体1部提出、申請先の団体印を押印)
2. 単位の誓約書(紙媒体1部提出、申請先の団体印を押印)
3. 個人の誓約書(紙媒体1部提出)
4. 内容が完全な『中関村スタートアップチーム外国人メンバー資格認定登録表(私人事務類居留許可申請推薦用、「創業」記載)』(紙媒体1部提出、申請先の団体印または綴じ線印を押印)
5. 雇用主との正式雇用契約書(紙媒体のコピー1部提出、綴じ線に申請先の団体印を押印。原本は現地で確認後返却)
6. 申請者本人の有効なパスポート(紙媒体のコピー1部提出、申請先の団体印を押印。原本は現地で確認後返却)
7. 所在する中関村のイノベーション・起業支援機関が発行する入居証明書を提出する必要があります。証明書には、企業が中関村に登録してから5年以内であること、いつ当該機関に入居したか、創業分野が戦略的新興産業や現代サービス業など、中関村が重点的に発展させている産業分野であること等の記載が必要です(紙媒体1部提出、入居機関または中関村分園の団体印を押印)
8. 事業所の組織機構コード証または営業許可証(紙媒体のコピー1部提出、申請先の団体印を押印。原本は現地で確認後返却)
9. その他の必要な証明書類(紙媒体1部提出、申請先の団体印を押印)
(1)受理部門が必要と判断した場合、申請者は面談を受けなければなりません。
(2)関連申請書類は原則として全て原本を提示し、コピーを提出します。原本は現地で確認後返却され、コピーには必ず申請先の団体印を押印してください(証明書類が複数ページの場合、綴じ線印も可能です)。
(3)外国語の申請書類(パスポートを除く)は、資格のある翻訳会社により中国語に翻訳し(翻訳会社の営業許可証のコピーを添付)、申請先の団体印を押印した上で提出してください。
北京市海淀区阜成路73号裕恵大厦C棟609室
北京科技人材開発センター
無料
月曜日から金曜日、午前9:00~11:30、午後2:00~5:00
申請者は雇用主を通じて北京科技人材開発センターへ申請を行います。
書類が揃っている場合、北京科技人材開発センターの担当者が申請を受理し、必要に応じて申請者と面談を行います。
北京市科学技術委員会および中関村科学技術園区管理委員会が書類を審査し、推薦状を発行します。
推薦状の上聯を公安部の中関村外国人永住許可サービスホールへ送り、申請者の雇用主に推薦状の下聯を受け取るよう通知します。
010-88828909