広州市人材グリーンカード制度実施方法
第一条新時代の人材業務に関する習近平総書記の重要な思想を全面的に学び実践し、広東省視察における習近平総書記の重要講話および重要指示精神を深く貫徹するとともに、粤港澳大湾区における高水準の人材拠点の構築を加速し、新時代の「人材強市」戦略を着実に推進するため、「四つの方向性」に基づく人材の誘致・集積を堅持し、広範な人材が広州で革新・創業できるよう支援し、「人口ボーナス」から「人材ボーナス」への転換を促進し、本市を人的資源の大都市から人材資源の強市へと転換させるべく、関連する政策法規に基づき、本実施細則を制定する。
第二条 広州地区および広佛高品質発展融合試験区、広清経済特別協力区等の区域内で就業または創業する非広州市戸籍の国内外の優秀人材は、本細則に基づき広州市人材グリーンカード(以下「人材グリーンカード」という)を取得することができる。
人材グリーンカードはAカードとBカードに区分される。
第三条 人材グリーンカードの申請対象者は以下の基本条件を満たさなければならない:
(一)中華人民共和国の憲法および法令を遵守すること。
(二)中華人民共和国の統一、安全、名誉および利益を害する行為を行わないこと。
(三)品位があり誠実で信頼に値し、良好な職業倫理を備え、公共秩序を守り、社会的公徳を尊重すること。
第四条 人材グリーンカードAカードの申請条件。非広州市戸籍の国内外の優秀人材で、本市の人材導入ニーズに適合し、毎年本市において6か月以上創業または就業し、本市に合法的な居住地を有する者であって、次のいずれかの条件を満たす者は、人材グリーンカードAカードを申請することができる。
(一)本市の審査または認定により確認された高度人材および高度技能人材には、次のような者が含まれる:
1. 国際的に著名な賞の受賞者、中国国家最高科学技術賞の受賞者、中国科学院・中国工程院の院士、先進国および地域の最高学術機関(協会)の院士、国家重点人材プロジェクトの選抜者。
2. 国家に顕著な貢献を果たした中青年専門家、国家自然科学賞・技術発明賞・科学技術進歩賞の主要完成者、国務院政府特別手当の受給者、全国傑出した専門技術人材、国家実験室・国家重点実験室・国家重点学術分野の学術・技術リーダー、「中華技能大賞」受賞者、世界技能競技大会入賞者、全国技術名人。
3. 中国特許金賞の上位2名の発明者または意匠権利者、省(部)級自然科学賞・技術発明賞・科学技術進歩賞の主要完成者、省(部)級に顕著な貢献を果たした中青年専門家、広東省重点人材プロジェクトの選抜者、広東省実験室・同省重点実験室・省レベルの新型研究開発機関・省レベルの高水準イノベーション研究所の学術・技術リーダー、省レベルの技術名人。
4. 広州市「広聚英才」人材プロジェクトなど各種計画プロジェクトの選抜者。
5. 正高級以上の専門技術資格を有し、関連分野での10年以上の実務経験を有する専門家。
6. 本市の審査または認定により確認されたその他の高度人材および高度技能人材。
(二)一定の国外での就業・学習・革新・創業の経験を有する高度人材には、次のような者が含まれる:
1. 海外の著名な大学や研究機関において准教授以上の職位に就いている専門家。
2. 世界500強企業などの国際的大企業で3年以上研究開発・管理等に従事し、中高級職を歴任した人材。
3. 核心技術を掌握し、自主知的財産権を保有し、技術成果が国際先進または国内トップレベルに達しており、市場展望および産業化の潜在力に優れたリーダー的人材。
4. 豊富な海外での革新・創業経験を有し、本市の重点産業分野において技術・プロジェクト・資金を携えて来広し、本市の関連産業発展水準の向上に寄与するリーダー的人材。
5. 外国人労働許可証(A類)、外国高級人材確認書、珠江デルタ自主イノベーションモデルエリア9市および掲陽中ドイツ金属エコシティの外国人/香港・マカオ・台湾の高度人材確認書を所持する人材。
(三)ポストドクトラル研究の経験を有する者、または大学・研究機関(軍系研究機関を含む)における一般高等教育の大学院修了後博士学位を取得した者、あるいは世界トップ300に入る国内外一流大学の大学院課程を修了して修士以上の学位を取得した者、もしくは世界トップ200に入る国内外一流大学の学部課程を修了して学士以上の学位を取得した者。
(四)本市の年度重点プロジェクトの主要実施機関、または本市の戦略的主導産業の重点プロジェクトの主要実施機関、もしくは本市認定の本社企業、あるいは本市が誘致した重大産業招商プロジェクトにおいて、現在中高級管理職に就いている者、または要員となる技術職に在職している者。
(五)年間給与所得が本市前年度の社会平均給与の6倍以上であり、年間確定申告後に広州で納付する個人所得税額が12万元人民元以上である国外人材。
(六)本市の経済社会発展のニーズ、または緊缺産業人材リストに適合し、関係部門により特定の特殊技能や専門性を有すると認定された人材。
第五条 人材グリーンカードBカードの申請条件。非広州市戸籍の国内外の優秀人材で、次のいずれかの条件を満たす者は、人材グリーンカードBカードを申請することができる。
(一)本細則第四条第(一)項第1号の条件に該当し、毎年本市で6か月未満しか就業しない、または本市の機関・企業と協力関係にある人材。
(二)本細則第四条第(一)~(三)項の条件に該当し、本市の政府機関・事業単位で就業期間が6か月未満の人材。
(三)本細則第四条第(一)~(三)項の条件に該当し、毎年広佛高品質発展融合試験区、広清経済特別協力区等の区域内で6か月以上創業または就業する人材。本項の条件に基づき発行される人材グリーンカードの具体的な枚数および対象者名簿は、市人材担当部門が検討のうえ決定する。
(四)本市各区が定める区域別人材誘致・集積方針に適合する優秀人材。
第六条人材グリーンカード推薦制度。広州で就業し、または広州市人材グリーンカードAカードを保有し、本細則第四条第(一)項第1号の条件を満たす人材は、毎年自身の所属チームまたは勤務先の優秀人材2名以内を人材グリーンカードBカードの申請対象として推薦することができ、5年間の累計では5名以内とする。被推薦者は本科以上の学歴を有することが必要である。推薦者は自筆署名入りの推薦状を提出し、市人材担当部門による審査を経て、被推薦者が「広州市人材グリーンカード管理システム」に申請を行う。
第七条 人材グリーンカードAカード保持者は、以下の待遇またはサービスを享受することができる:
(一)外国人は規定に従い「外国人労働許可証」を取得した後、最短90日、最長5年の労働目的滞在許可証を申請することができる。外国人向けビザ政策の要件を満たす場合は、入国有効期限5年以内、滞在期限180日以内のR字ビザ(ゼロ回、1回、2回、または複数回の入国が可能なビザ)に変更申請することができる。
(二)本市において普通パスポート、往来港澳通行証、往来台湾通行証および各種査証を規定に従い申請することができる。
(三)帰国定住または来華就業が1年以上継続する高度留学人材および海外科学技術専門家は、合理的な数量の科学研究・教育用および私的使用物品について、通関免税政策の適用を受けることができる。
(四)本市への転入条件を満たすカード保持者は、転入手続き時に優先レーンサービスを享受することができる。
(五)カード保持者の随伴子女が就学前教育段階にあり、年齢要件を満たしている場合、実居住地所在区の教育部門が運営する幼稚園のコンピュータ抽選に参加する資格を有する。義務教育段階では、実居住地所在区の教育部門が本市戸籍住民と同等の待遇で公立学校(民間学校への政府購入枠を含む)への就学を手配する。高校入学試験では、出願範囲において本市戸籍受験生と同等の待遇を受け、公立普通高校、民間普通高校、中等職業学校に出願することができる。
(六)規定に従い専門技術人材の職称審査、職業技能訓練、国家職業資格試験および国家職業資格鑑定に参加することができる。本省または本市の補助対象工種(プロジェクト)で相応の資格を取得した場合は、規定に従い労働技能向上補助金を申請することができる。
(七)カード保持者が国外人材で、国家の関連規定を満たしている場合、企業設立投資時には直接工商営業許可証を申請でき、本人身分証明書の公証・認証を改めて行う必要がない。
(八)本市内の銀行で口座を開設し、預金・引き出し業務を行うことができる。企業設立により外貨を流入させたり、人民元収入を得たり、また本市で得た合法的な人民元収入については、指定の外貨銀行にて為替取引手続きを行うことができる。
(九)本市で法定の社会保険に加入する予定の人は、規定に従い各種社会保険関係の移転・継承手続きを行い、条件を満たすカード保持者およびその配偶者・子女は、本市の基本養老保険、職工および都市農村住民向け医療保険、ならびに関連補足保険に加入することができる。
(十)本市の住宅積立金制度に適合する場合は、規定に従い住宅積立金の納付・引き出しを行い、住宅積立金の他地域への移転・継承手続きを行うことができる。住宅積立金ローンを申請する際には、本市戸籍納付労働者と同等の待遇を享受することができる。
(十一)規定に従い本市で自動車運転免許を申請することができる。また、広州市戸籍住民と同等の待遇で小型乗用車増加指標を申請し、自動車登録手続きを行うことができる。
(十二)非広州市戸籍の大陸住民は、広州市戸籍住民と同等の待遇で自宅用住宅を購入することができる。国外人材は国家の関連規定に従い、自宅用住宅1戸を購入することができる。
(十三)本市の規定に従い、人材アパートメントや共有所有住宅などの居住保障待遇を享受することができる。
(十四)居住証の申請時に優先レーンサービスを享受することができる。
(十五)国家・省・市が定めるその他の待遇およびサービス。
第八条人材グリーンカードAカード保持者は、同伴する配偶者、未成年子女、父母、配偶者の父母などの親族に対し、人材グリーンカードAカード副証を申請することができる。Aカード副証保持者は、人材グリーンカードAカード保持者と同一の有効期限を持つビザまたは滞在許可証に規定に従い交換申請することができ、第七条第(二)(十一)(十二)(十四)項に規定される待遇を享受することができる。
第九条人材グリーンカードBカードの待遇。人材グリーンカードBカード保持者は、第七条第(十)(十一)(十二)項に規定される待遇を享受することができる。また、本市で自宅を購入した場合には、第七条第(五)項の待遇を享受することができる。
第十条 人材グリーンカードの申請は全プロセスがオンラインで行われる。具体的には以下のとおりである:
(一)申請。申請者は「広州市人材グリーンカード管理システム」または「穗好办」アプリにログインし、関連する手順ガイドに従って申請を行う。
(二)審査・認定。人材グリーンカードAカードの申請者および第五条第(一)(二)(四)項に基づく人材グリーンカードBカードの申請者は、属地主義に基づき、勤務先所在区の人力資源社会保障局が受理・審査を行う。第五条第(三)項に基づいて人材グリーンカードBカードを申請する者は、市人材担当部門が定期的に審査し、発行手続きを担う。
受理審査部門は申請受領後5営業日以内に審査・認定を完了する。
(三)カード作成。認定により条件を満たすと判断された場合は、市公安局が5営業日以内にカードを作成する。
(四)発行。人材グリーンカードの作成完了後、受理審査部門へ3営業日以内に送付され、受理審査部門が発行すると同時に電子証明書を発行する。
第十一条 人材グリーンカードの変更・更新・再発行および責任の所在。
(一)人材グリーンカードには、カード保持者の氏名(外国名および中国語翻訳名)、性別、生年月日、写真、勤務先、本市居住地、国籍(地域)、身分証明書名称および番号、有効期限などの情報が記載されるべきである。人材グリーンカード保持者が勤務先や居住地などの事情により変更を余儀なくされた場合は、30日以内に受理審査部門へ関連情報の変更手続きを行う必要がある。
(二)人材グリーンカードAカードの有効期限は、人材の勤務先からの申請および実情に基づき決定され、最長5年とする。Bカードの有効期限は1年以内とし、初回有効期限満了後はさらに1年延長可能で、条件を満たす場合はAカードへ切り替えられる。有効期限満了後の更新手続きは、期限満了の30日前までに、本人または勤務先が受理審査部門へ新しいカードの申請を行う必要がある。
(三)人材グリーンカードを紛失した場合は、保持者が速やかに受理審査部門へ紛失届けを提出し、紛失登録および再発行申請を行う。
(四)違法・不正行為を行った者、虚偽の資料を使用して人材グリーンカードを取得した者、または職業倫理違反や学術不正により悪影響を及ぼした者に対しては、受理審査部門が人材グリーンカードを取り消し、関連記録を残すとともに、関連待遇の提供を停止または場合によっては取り消す措置を講じる。
(五)関係部門(公共管理機能を担う組織など)およびその職員が本細則の規定に違反し、法に従って責務を果たしていない場合は、権限のある当局が是正を命じ、責任を負う指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を科す。犯罪に該当する場合は刑事責任を追及する。
第十二条本細則は公布の日より施行され、有効期限は5年間とする。既に取得済みの人材グリーンカードは、有効期限内において本細則に基づく関連待遇を享受することができる。国家・省が別途関連政策法規を定めている場合は、それらの規定に従うものとする。
第十三条人材グリーンカードポイント制の導入を検討し、広州の経済社会発展にとって緊急かつ広州との間に一定の協力基盤または潜在的協力可能性を有する人材に対し、人材グリーンカードポイントカードの申請窓口を開設し、人材の貢献度に応じてポイントを付与し、ポイントに基づいて関連待遇を選択して享受できるようにする。具体的な実施方法は別途策定する。
第十四条各区は本細則に基づき、関連する実施細則または運用ガイドを制定するものとする。