商標登録案内です
商標は、商品またはサービスの出所を区別するための標識であり、文字、図形、アルファベット、数字、色彩の組み合わせ、音声、またはそれらの組み合わせの形式で構成されます。
中国では、商標専用権は「登録保護原則」に基づいています。国家知識産権局により登録が認められた商標のみについて、登録者が法律に基づき商標専用権を享有し、法的保護を受けられます。
中国で貿易、投資、越境EC、ブランド運営、または起業活動を計画している外国人および企業に対しては、ブランドが他者に先取り登録されるのを避けるため、できるだけ早期に商標登録を申請することをお勧めします。
申請提出前に、まず登録予定の商標の内容を確定する必要があります。具体的には以下の項目です:
•商標名
•ロゴまたは図形
•中英文名称
•商品またはサービス項目
中国はニース分類体系を採用しており、全45の区分があります:
•第1~34類:商品
•第35~45類:サービス
申請者は自らの事業範囲に応じて該当する区分および商品・サービス項目を選択する必要があります。一つの商標で複数の区分を申請できますが、それぞれ費用を支払う必要があります。
申請提出前に、中国商標検索システムを通じて、同一または類似の商標是否存在の有無を確認することをお勧めします。
調査の重点は以下の通りです:
•同一商標が既に存在するか否か
•類似商標が存在するか否か
•登録禁止事由に該当するか否か
•他人の先取権に抵触する可能性があるか否か
商標調査は義務的な手続きではありませんが、却下リスクを大幅に低減することができます。
申請者は以下のいずれかの方法で申請を提出できます:
方法1:オンライン申請
国家知識産権局の商標オンラインサービスシステムを通じて電子申請を行います。
方法2:窓口申請(オフライン)
国家知識産権局の商標業務受付窓口または商標登録ホールにて申請を提出します。
方法3:商標代理機関への委託
外国人個人または外国企業は通常、合法的に設立された商標代理機関に登録手続きを委託する必要があります。ただし、中国に常居所または営業所を有する外国人・外国企業はこの限りではありません。
申請提出後は、通常以下の手続きを経ます:
1. 形式審査
2. 受理通知書の発行
3. 実質審査
4. 初歩的審査公告
5. 公告期間
6. 登録認可および商標登録証の交付
審査過程で類似商標の存在や顕著性の欠如、その他の法的問題が見つかった場合、申請は却下されることがあります。
申請者が外国人個人の場合:
•『商標登録申請書』
•パスポートまたはその他の身分証明書類
•商標図案
•商品またはサービス項目リスト
•商標代理委任状(代理機関に依頼する場合)
申請者が外国企業の場合:
•『商標登録申請書』
•企業登録証明書類
•商標図案
•商品またはサービス項目リスト
•商標代理委任状
•中国語訳文(必要に応じて)
優先権を主張する場合は、さらに以下の書類も提出する必要があります:
•優先権宣言書
•先行申請証明書類
•中国語翻訳文
集団商標や証明商標など特殊な商標を申請する際には、追加の補足資料も提出する必要があります。
多くの国際ブランドは中国進出後に消費者から中国語名称を与えられます。英語商標と同時に中国語商標も登録し、中国語名称が第三者に先取り登録されるのを防ぐことをお勧めします。
中国の商標制度は「先願主義」を採用しています。通常、最も早く申請を提出し条件を満たした申請者が登録権を得るため、製品の市場投入まで待つべきではありません。
商標の保護範囲は、登録が認められた区分および商品・サービス項目に限られます。事業範囲が広い企業は、コア区分だけでなく関連区分の戦略的配置も考慮する必要があります。
商標が登録済みであっても、市場動向を継続的に注視し、侵害行為や先取り登録、悪意ある申請などに対して速やかに対処する必要があります。
登録商標の有効期間は10年間です。期限満了前に更新手続きを速やかに行わなければ、商標権が失効するおそれがあります。
企業は契約書、領収書、広告、製品パッケージ、ウェブサイトのスクリーンショットなど、商標使用に関する証拠を適切に保存し、その後の異議申立て、無効宣告、取消申請などの手続きに備える必要があります。