杭州市外国ハイエンド人材サービス「一カード」実施細則
第一条『国務院によるイノベーション駆動型発展戦略の強化実施に関する意見』(国発〔2017〕37号)および国家外国専門家局ほか四部門による『外国人ハイレベル人材「ワンストップカード」試行に関する通知』(外専発〔2017〕223号)の精神を深く貫徹し、より多くの外国人ハイレベル人材を杭州での革新・創業に引きつけ、人材の職業環境や生活環境を最適化し、中国での発展を目指す外国人人材が来やすく、滞在しやすく、活用されやすく、流動的に移動できるようにするため、本市の実情に合わせて本細則を制定する。
第二条市外国専門家局は、本市における外国人ハイレベル人材サービス「ワンストップカード」制度の主導部門であり、『外国人就労許可証』の交付および関連支援サービスの調整・実施を担当する。
第三条『外国人就労許可証』(A類)を保有する外国人ハイレベル人材は、「ワンストップカード」の優遇政策および関連サービスを享受できる。
第四条『外国人就労許可証』(A類)申請手続き:
(一)雇用主は外国人来華工作管理サービスシステム(URL:http://fwp.safea.gov.cn/)にログインし、外国人の中国就労許可申請を提出する。条件を満たす場合は、『外国人就労許可証』(A類)を申請できる。
(二)市外国専門家局はオンラインで提出された書類を5営業日以内に予備審査し、書類が揃い内容が規定に適合している場合、予備審査は通過となる。書類不足や内容不備がある場合は、補正すべき書類を一度にオンラインで通知する。
(三)予備審査通過後、雇用主は紙の書類を全市の外国人就労許可受付窓口へ提出でき、受付窓口で確認後に正式に受理される。(国内人材誘致計画に選抜されたハイレベル外国人人材は紙の書類提出不要)
(四)受理後、市外国専門家局は5営業日以内に審査を行い、条件や基準を満たす場合は承認決定、満たさない場合は不同意の書面決定と理由を示す。
承認決定後、雇用主は全市の外国人就労許可取扱窓口の中から最寄りの窓口を選択し、現地で『外国人就労許可証』(A類)を受け取る。
第五条「ワンストップカード」のサービス内容:
(一)外国人ハイレベル人材の就労利便性を向上させる政策。条件を満たす外国人人材は2~5年の長期就労許可証を申請可能。市外国専門家局が認定した特別なニーズを持つ人材については、年齢や職歴などの審査条件を柔軟に適用する。必要とする外国人ハイレベル人材には、最大5年間有効の複数回入出国可能なビザを発給する。条件を満たす外国人ハイレベル人材は『外国人ハイレベル人材確認書』を申請でき、これに基づき人材(R字)ビザを申請できる。
(二)外国人人材の子女教育サービス体制の充実。既存の7校の外国人子女学校を基盤として、質の高い外国人子女学校を適切に計画・導入し、ブランド校の育成に注力して、杭州在住の外国人人材の子女の教育ニーズをより良く満たす。また、市内の小中学校は外国人人材の子女にも全面開放し、各校が管理体制を整え、外国人人材の子女の入学受け入れ能力を高めるよう促進する。
(三)外国人人材の医療保障水準の向上。医療衛生国際化行動計画を実施し、市立三甲病院にはすべて国際診療エリアを設置。外国人人材向けの案内サービスをさらに充実させ、医療保障メカニズムを整える。
(四)カスタマイズされた商業保険および金融サービスの提供。大手保険会社との協力を通じて、杭州で働く外国人向けに特注の保険サービスを提供し、市場の同種商品よりも有利な料金設定を行う。さらに、外国人ハイレベル人材には医師の案内や診察同行などの付加価値サービスも提供する。国家外国専門家局と中国銀行本店の統一指示に基づき、外国人のクレジットカード発行制限を解除し、『来華就労許可証』(A類)を保有する外国人ハイレベル人材に対してもクレジットカードを発行し、その後の金融サービスの展開について検討する。
(五)外国人人材の生活サービス内容の拡充。外国人人材への市民カード発行対象を拡大し、社会保険、スマート医療、金融交通、図書貸出、キャンパスフィットネス、公園年間利用券、寺院年間参詣券などの各種生活サービスを提供し、市民待遇を享受できるようにする。
(六)外国人人材の住宅購入・賃貸支援の充実。条件を満たす外国人人材は、海外販売許可を取得した分譲住宅プロジェクトに参加して購入できる。『外国人就労許可証』を保有する外国人ハイレベル人材で、本市の高度人材として認定され、市区の雇用主と労働契約を締結し、永住権または浙江省「紅カード」等のその他の入居条件を満たしている者は、関連する住宅購入・賃貸補助を享受できる。各区・県(市)には外国人ハイレベル人材向けの住宅購入・賃貸優遇策の策定を奨励する。浙江省の高度人材居住証(紅カード)を保有する外国人人材は住宅積立金を納めることができ、それに応じた待遇を享受できる。
第六条保障措置と業務要件:
(一)市外国専門家局は定期的に「ワンストップカード」政策の広報・研修を実施し、雇用主や外国人ハイレベル人材が関連政策を理解できるよう支援する。
(二)雇用主は一名のサービス担当者を任命し、「ワンストップカード」保持者が関連政策を適切に活用し、付随するサービスを確実に実施できるよう支援する。サービス担当者の名簿および連絡先は市外国専門家局に報告する。
(三)市外国専門家局の主導により「ワンストップカード」制度調整チームを設置し、市教育・住宅建設・衛生・財政などの関係部門とともに合同視察、課題協議、抜き打ち点検などの特別活動を共同で実施し、「ワンストップカード」導入における難点や重要課題を調整・解決する。
(四)「ワンストップカード」制度の運用状況を定期的に総合評価し、経験をまとめ、問題点を特定し、速やかに是正措置を講じて国家外国専門家局に報告する。
(五)市外国専門家局は「ワンストップカード」サービスに関する通報電話を設置し、通報や苦情を随時受け付け、迅速に対処する。
「ワンストップカード」保持者およびその雇用主が申請や使用過程において違反行為や信用失墜行為を行った場合、発見次第、「ワンストップカード」を抹消・回収し、関連規定に基づいて厳格に対処する。
第七条本細則は2018年8月20日より施行する。